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【会社設立の流れ】自分で会社を作る手順!設立費用や手続きを一覧化

会社設立は手続きが複雑で条件が厳しい印象を抱く人も多いでしょう。本記事では、会社設立の流れをわかりやすく解説します。会社設立に必要な費用・資本金や手続き、設立後のやることリストなども一覧化しました。また、個人事業主が法人設立するメリットも解説するので、会社設立を迷う人から具体的な手順が知りたい人まで参考にしてください。

個人事業主としておこなってきた事業が発展していくと、会社の設立を検討するタイミングもあるでしょう。しかし会社設立と聞くと、手続きが複雑で条件が厳しいイメージを抱く人も多いのではないでしょうか?

本記事では、会社を設立する流れを一覧化してわかりやすく解説します。会社設立に必要な費用(資本金)や手続き、設立後のやることリストなどもまとめました。

また、個人事業主から法人化するメリットについても解説しているので、会社設立を迷っている人から具体的な手順が知りたい人までみなさん参考にしてください。


会社設立の前に知りたい基礎知識

はじめに、会社設立についての基礎知識を解説します。


会社設立とは?

会社設立とは、簡単にいうと会社を作ることです。設立の正しい手順を踏むと、社会的・法的に会社として認められるので資金調達面や税制面でメリットがあります。

日本では、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類の会社が設立可能です。合同会社・合資会社・合名会社の3つは、社員自らが出資することから持分会社と呼ぶこともあります。

なお、有限会社は2006年の新会社法の施行で新たな設立ができなくなりました。


株式会社設立の条件

株式会社設立の条件は次のとおりです。

条件

内容

資本金

条件なし(資本金1円から設立可能)

設立人数

条件なし(1名から設立可能)

株式

発行可能株式総数の上限と株式の譲渡制限をあらかじめ決めておくこと

商号

・一部の記号・文字の使用禁止
・「株式会社」を前後に表記すること

所在地

同一商号かつ同一本店の禁止(会社名と住所が同じ会社は設立不可)
※2社目の会社設立は注意

事業目的

条件なし

設立日

条件なし


かつての会社法では、会社を設立するには資本金1,000万円以上などの厳しい要件が課せられていました。しかし現在は、資本金や設立人数に関する条件は廃止されています。

つまり、法律上は資本金1円の社員1人の株式会社の設立も可能です。ただし、実際には信用の問題で資本金1円での設立は難しいでしょう。


会社設立のメリットとは?個人事業主との違い

個人事業主が会社を設立することを法人化(法人成り)といいます。法人化すると、税制面・社会保険面などさまざまなメリットがあります。この章では、会社を設立するメリットを個人事業主との違いに着目して解説します。


個人事業主

会社設立

メリット

・収入が少ないと税負担も少ない
・開業コストがかからない
・確定申告が比較的簡単

・社会的な信用を得やすい
・資金調達がしやすい
・節税対策がしやすい
・社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる

デメリット

・企業によっては取引ができない
・資金調達が難しい
・収入が増えると税負担が大きくなる
・社会保険や厚生年金に加入できない

・収益が低くても税負担が変わらない
・開業に費用がかかる
・社会保険への加入義務がある
・経理面の管理が難しい


社会的な信用が得られる

会社を設立すると、社会的な信用が得られるというメリットがあります。会社の設立には法人登記をはじめ、さまざまな手続きが必要です。法人化はある意味手続きや準備ができることの証明にもなるので、社会的な信頼にもつながります。

もちろん個人事業主に社会的信用がないわけではありません。しかし、法人として資本金などを準備した会社でないと取引をしない企業もあります。さまざまな企業と取引を重ね、事業の成長を目指したい人は、会社設立を考えたほうがよいかもしれません。


資金調達ができるようになる

事業のための資金調達がしやすくなる点もメリットです。

会社を設立すると、個人事業主と比べて社会的な信用が得やすくなります。事業発展のための融資を求めるなら、社会的信用があったほうが有利でしょう。

例えば、金融機関から融資をもらうときには、法人化したほうが運営状況の報告がしやすいです。個人事業主も帳簿作成はしていますが、法人の厳格な財産管理のほうが融資判断がつきやすくなります。

また、株式会社を設立すると株主を募ることができます。個人事業主が融資を募るよりも、株主優待や配当があるため融資が集まりやすいです。


起業するときにおすすめの資金調達方法を解説したこちらの記事もご覧ください。

起業におすすめの資金調達方法とは?自己資金なしで起業する方法も

節税対策がしやすい

会社の設立は節税対策にも効果があります。会社設立で得られる節税効果は次のとおりです。

  • 収入によっては個人事業主の所得税率よりも法人税率のほうが低くなる

  • 自分や家族の給料も経費計上でき最大220万円の給与所得控除が適用される

  • 資本金1,000万円未満の場合、設立から2年間消費税の納税が免除になる

  • 会社の引継ぎで相続税の節税効果が高い

  • 赤字(欠損金)を最大10年間繰り越しできる(個人事業主は最大3年)

税制面の違いとして大きいのが、所得税率と法人税率の違いです。個人事業主は累進課税制度が導入されているので、収入が増えると税金の負担が大きくなります。個人事業主の収入が330万円を超える場合は、会社を設立した場合の法人税のほうが税率が低いです。


社会保険へ加入ができる

社会保険に加入できる点も会社設立の大きなメリットです。会社を設立して法人化すると、社会保険への加入が義務付けられます。会社が設立したら年金事務所に行って手続きが必要です。

社会保険には傷病手当や出産手当、扶養制度といった制度が整っています。個人事業主は一般的に国民健康保険に加入しますが、そうした手当や保証がないため、リスクへの備えに不安が残ります。法人化で保証が手厚い保険に加入できる点はメリットでしょう。

また、厚生年金に加入することで定年後の年金の受取額も多くなります。個人事業主のままでいるよりも法人化したほうが老後の生活に備えられるでしょう。


個人事業主と法人化双方のメリット・デメリットについて詳しくはこちらの記事でも解説しています。

個人事業主と法人のどちらで起業する?違いやメリットデメリットとは


会社設立の流れ|一人で会社を作る手順

では、会社設立の手続きの流れを解説します。ここでは株式会社設立の例を解説しますが、合同会社設立の流れも大きな違いはありません。

会社設立を自分でおこなう場合、次のような流れが一般的です。

  1. 基本的事項の設定

  2. 定款作成

  3. 資本金の払込をする

  4. 登記申請をおこなう

それぞれのステップについて詳しく解説します。


1.基本的事項の設定

まず、設立する会社の基本的事項を設定します。株式会社の設立には定款の認証を受ける必要があるので、問題がないように明確に決めておくと安心です。


事前に決めておきたい事項や用意したいものは次のとおりです。

決めておきたい基本的事項

用意したいもの

・社名(商号)
・所在地(本店所在地)
・資本金
・設立日
・会計年度や決算月
・事業内容
・株主(発起人)構成
・発行可能株式総数
・役員構成

・法人用の実印
・実印の印鑑証明
・口座開設用の銀行印
・請求書や納品書用の角印(社判)
・事業企画書や創業計画書(資金調達をする場合)
・発起人全員の実印と印鑑証明書

社名や所在地は、会社名と住所が同じ会社が作れないルールがあります。レンタルオフィスやサービスオフィスなど、複数の企業と所在地を共有する可能性がある施設を利用する場合は特に注意しましょう。


サービスオフィスの検索・比較なら、こちらがおすすめです。

Service Office.jp


2.定款作成

基本事項が決まったら、発起人全員で定款作成をおこないます。発起人とは、会社設立のために出資をおこなう人のことをいい、会社設立後は株主となります。発起人を自分自身にすることも可能です。

定款(ていかん)とは、会社の基本的な規則を記したものです。会社設立には、法務局または公証役場で定款の認証を受ける必要があります。また、発起人全員の同意によって作られたことを証明するため、発起人全員の印鑑証明の提出も必要です。

定款は、記載すべき内容の記載があれば書式などに明確な決まりはありません。自分自身で作成することもできます。公証役場で公開している記載例を参考にするのもよいでしょう。また、代行業者に作成を依頼することもできます。


3.資本金の払込をする

続いて、資本金の払込をおこないます。定款が認証されたら速やかに出資者に資本金・出資金を振り込む必要があるので、資金調達をする場合には計画性を持って行動しましょう。

法人用の銀行口座は会社設立後でないと作れないので、資本金払込は個人の口座でおこないます。登記で通帳のコピーを提出する必要があるので、発起人のうち誰か1人の口座から支払したほうがスムーズです。

振り込みが終わったら、払込証明書を作成します。インターネットで公開されているテンプレートを使うと便利です。作成した払込証明書は、払込に使った通帳のコピーといっしょにしてまとめておきましょう。


4.登記申請をおこなう

最後に、法務局で法人登記の申請をします。法人登記に必要な書類は次のとおりです。

  • 法人登記申請書

  • 登録免許税納付用台紙

  • 定款謄本

  • 資本金の払込証明書・通帳のコピー

  • 代表取締役や監査役の就任承諾書・印鑑証明書など

  • 印鑑届書(会社の代表印)

  • 記載希望事項を別途記載した用紙など

登記申請は法務局窓口や郵送、またはオンラインで申請が可能です。法務局に登記申請した日が会社の設立日になるので、希望の設立日がある場合は逆算して準備しましょう。


なお、商業・法人登記の申請書様式はこちらでダウンロードできます。

法務局「商業・法人登記の申請書様式


【会社設立後】必要手続き・やることリスト

会社設立の登記が終わったら、各方面に会社の設立を申告する必要があります。会社設立後は次のやることリストを見て、申告漏れのないようにしましょう。


手続き期限

場所

届出・手続き

できるだけ早く

金融機関

会社名義の口座開設

会社設立から5日以内

年金事務所

健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出

従業員が被保険者になってから5日以内

年金事務所

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出

設立から15日~2ヵ月程度
(自治体により異なる)

市区町村役場や税事務所

法人設立届出書の提出

従業員を雇用した翌日から10日以内

ハローワーク

・雇用保険適用事務所設置届の提出
・雇用保険被保険者資格取得届の提出

従業員を雇用したらできるだけ早く

労働基準監督署

適用事業報告の提出

従業員を雇用した翌日から10日以内

労働基準監督署

労働保険保険関係成立届の提出

従業員を雇用した翌日から50日以内

労働基準監督署

労働保険概算保険料申告書の提出

時間外労働・休日労働が発生したらできるだけ早く

労働基準監督署

時間外労働・休日労働に関する協定届の提出

従業員を常時10人以上雇用したらできるだけ早く

労働基準監督署

就業規則(変更)届の提出

会社設立から2ヵ月以内

税務署

法人設立届出書の提出

会社設立から3ヵ月以内
(年度終了が近い場合は3/30日まで)

税務署

青色申告承認申請書の提出
(青色申告する場合)

適用を受ける課税期間の初日の前日まで

税務署

消費税課税事業者選択届出書の提出
(課税事業者になる場合)

初回の給与支払いまで

税務署

給与事務所等の開設届出書の提出
(給与の支払いがある場合)

適用を受ける月の前月まで

税務署

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(従業員常時10人未満の場合)

第1期確定申告書の提出期限まで

税務署

・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の評価方法の届出書


各手続きの詳しい内容について以下で解説します。


【登記後できるだけ早く】金融機関で会社名義の口座開設

事業に活用する銀行口座を会社名義にしたい場合は、登記が完了したらできるだけ早く会社名義の銀行口座を開設しましょう。

法人口座は、開設までに2週間から1ヵ月以上かかります。会社名義で作成するとなると審査が必要になるためです。個人名義の銀行口座よりも審査が厳しく、審査落ちしてしまいさらに時間がかかるケースも珍しくありません。

ネット銀行や地方銀行・信用金庫を選ぶ、事業目的を明確にするなど、審査が通るよう工夫することも必要です。

個人名義の口座でも事業は可能ですが、顧客の信用を獲得するためにも法人口座開設は有効です。経理面の負担軽減にもなるので、開設を検討してみてください。


【設立から5日以内】年金事務所への届け出

法人化すると社会保険への加入が義務付けられます。年金事務所に健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出しましょう。提出期限は会社設立から5日以内です。

健康保険・厚生年金保険の新規適用届は、窓口申請だけでなく、電子申請や郵送申請が認められています。提出には法人登記の謄本や事業主の住民票が必要です。

また、従業員を雇い、被保険者となる条件を満たした場合には被保険者資格取得届の提出も必要になります。こちらの提出期限も被保険者になって5日以内と定められているため、忘れないように申請しましょう。


届出の詳細や届出書のダウンロードはこちらをご覧ください。

日本年金機構「事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき


【15日以内を目安に】市区町村役場への届け出

続いて、会社所在地(本社・本店)の自治体に法人設立届出書を提出します。法人設立届出書は税務署にも提出します。内容は同じもので構いませんが、どちらか一方に提出して忘れてしまわないように気を付けましょう。

提出期限は税務署と同様、設立から2ヵ月とすることが多いですが、市区町村によって異なるので事前に確認しておくと安心です。また、提出先も役所ではなく税事務所を指定している場合もあります。

例えば東京23区で設立した場合は、事業開始から15日以内に都税事務所に提出します。できるだけ早く用意して提出するとよいでしょう。


【従業員を雇ったら】ハローワーク・労働基準監督署で手続き

事業を始めて従業員を雇用したら、ハローワークで雇用保険加入の手続き、労働基準監督署で就業規則や雇用についての書類を提出する必要があります。また、先に述べたように年金事務所で健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出も必要です。

ハローワークでは、雇用保険適用事務所設置届と、雇用保険被保険者資格取得届の提出をおこないます。提出期限は従業員の雇用から10日以内で、雇用関係や労働状況がわかる書類などの提出が必要です。

労働基準監督署では、適用事業報告書、労働保険の保険関係成立届・概算保険料申告書を提出します。時間外労働が発生した場合は、時間外労働・休日労働に関する協定書、従業員が10人以上になったら就業規則(変更)届の提出も必要です。


【設立から2ヵ月~確定申告まで】税務署への届け出

税務署に提出する書類は、多い場合で7種類あります。条件によって提出の必要がないものもあるので、自分の会社に必要な書類かを確認して、提出漏れがないようにしましょう。

税務署に提出が必要な書類と内容、提出の条件を次の表にまとめました。

提出書類

提出が必要な条件

書類の内容

法人設立届出書

必須

会社の設立を報告する届出書
(自治体に提出したものと同じ内容)

青色申告承認申請書

確定申告時に青色申告をおこなう場合

確定申告で青色申告を選ぶための申請書

消費税課税事業者選択届出書

課税事業者になる場合
(インボイスの発行が必要な場合)

免税事業者(課税売上高1,000万円以下)が課税事業者になり、適格請求書(インボイス)の発行ができるようになる

給与事務所等の開設届出書

従業員に給与の支払いがある場合

給与の支払によって源泉徴収をおこなうことを証明する書類

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員が常時10人未満の場合

源泉所得税の納期を年2回に減らす特例の申請書

棚卸資産の評価方法の届出書

最終仕入原価法以外の評価方法を選びたい場合

棚卸資産を個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・売価還元法で評価するための書類

減価償却資産の評価方法の届出書

定率法で償却したい場合

減価償却資産を定率法で償却して申告をするための書類

それぞれ申請の期限が異なるので、提出が遅れないよう気を付けましょう。


会社設立の必要書類・用意するもの一覧

続いて、会社設立に関する手続きに必要な書類・用意すべきものを一覧にしました。設立前の手続きに必要なものと、設立後(登記後)に必要なものに分けて解説するので参考にしてください。


設立前(登記)に必要なもの

会社設立には、法人登記に至るまでにいくつかの手続きが必要なので、それぞれの場面でどのような書類が必要か押さえておくと安心です。また、登記後に慌てないように事前に準備ができるものもあります。

【設立前】手続き・やること

必要書類やもの

定款作成

・法人用の実印
・実印の印鑑証明
・発起人全員の実印と印鑑証明書

資金調達

・事業企画書
・創業計画書

法人登記

・法人登記申請書

・登録免許税納付用台紙

・定款謄本

・資本金の払込証明書・通帳のコピー

・代表取締役や監査役の就任承諾書と印鑑証明書

・印鑑届書(会社の代表印)

・記載希望事項を別途記載した用紙など

会社設立の前準備(任意)

・口座開設用の銀行印
・請求書や納品書用の角印(社判)
・企業ロゴ
・名刺
・ホームページ
・挨拶状
・営業資料
・経営管理体制

設立後の諸手続きに必要なもの

登記を終えて会社が無事設立できたら、先に解説したように年金事務所や自治体の役所、税務署などで諸手続きをおこないます。

各手続きに必要な書類をまとめたのでご覧ください。なお、ここでは法人設立で必要になることが多い手続きについて解説し、提出書類が申請書のみの場合は説明を省略しています。

【設立後】手続き・やること

必要書類やもの

銀行口座開設やクレジットカード作成

・法人登記簿謄本
・定款謄本
・会社印と印鑑証明書
・代表者の実印と印鑑証明書
・代表者の身分証明書
・事業計画書など運営状況がわかる資料

年金事務所で新規適用届の提出

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・法人登記簿謄本
・法人番号指定指定通知書のコピー

税務署に法人設立届出書の提出

・法人設立届出書
・定款など規約のコピー


法人登記の登記事項証明書はさまざまな場面で提出を求められるので、まとめて7〜10通ほど取得しておくと安心です。取得にはオンラインで1通400円の費用がかかります。

また、印鑑証明書も提出の機会が多い書類です。先に印鑑カードを作成しておくと、代表者本人以外でも印鑑証明書の交付ができます。


会社設立の費用一覧|0円会社設立はできる?

続いて、会社設立に必要な費用の一覧をみてみましょう。

費用の種類

目的

金額

資本金

事業を始める元手

・1円から可能
・相場は運転資金の3~6ヵ月分

収入印紙

定款作成に用いる収入印紙代

4万円
(電子定款の場合不要)

認証手数料

定款を認証する公証人に支払う手数料

・資本金100万円未満:3万円
・資本金100万円以上300万円未満:4万円
・資本金300万円以上:5万円

登録免許税

法人登記にかかる税金

15万円または資本金×0.7%いずれか高いほう

謄本手数料

定款の謄本作成にかかる手数料

1ページ250円

印鑑代

実印・銀行印・角印の購入費用、印鑑証明代

・印鑑:1本3,000円程度~
・印鑑証明:1通300円程度

オフィス・事務所の取得費

オフィス一室の賃貸契約費用

・相場は数万~数十万程度
・仲介手数料などもかかる

備品の取得費用

オフィス・事務所の備品購入費用

従業員1人あたり20~60万円程度


紹介した以外にも、事業内容によって開業費用がかかる可能性もあります。経費として計上できるよう、領収書はなくさずに保管しておきましょう。

資本金は法律上1円以上であれば設立できますが、実際には運転資金の3~6ヵ月分の資本金が必要といわれています。資本金が極端に少ない会社は信用が得られにくく、銀行口座の作成や融資が難しくなることもあります。手出し0円で会社を設立するのは難しいでしょう。


起業の必要資金について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

起業に必要な資金で知っておくべき基本!目安や調達方法とは


会社設立時に利用できる助成金と補助金

会社の設立にはさまざまな費用がかかることがわかりました。円滑に費用を支払うなら、ある程度まとまった資金が必要です。そこで、会社の設立に利用できる助成金と補助金を紹介します。


助成金・補助金の種類

特徴

対象

創業支援等事業者補助金

新規事業にかかる費用の一部を1,000万円まで補助

新たに創業を予定する人

小規模事業者持続化補助金

販路開拓・拡大にかかる経費の一部を補助

従業員数5名以下の小規模事業者

地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)

地域への貢献度が高い新規事業開発に関する経費に対する助成制度

地域への貢献度が高い新規事業開発をおこなう企業

研究開発型スタートアップ支援事業

地域の技術シーズの活用、エネルギーや環境分野などの問題解決に関する事業を助成

社会問題解決に役立つ事業計画を持つ企業

事業承継・引継ぎ助成金

事業継承による事業拡大・経営革新にかかる費用の一部を助成

事業承継を機に経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者・個人事業主

IT導入補助金

生産性向上のためのITツール導入にかかる費用を補助

ITの導入で生産性の向上に取り組む中小企業・小規模事業者

キャリアアップ助成金

・厚生労働省の助成制度
・非正規雇用者のキャリアアップを支援

・非正規雇用の従業員を雇っている事業主
・コースによって条件や支給額が異なる


助成金や補助金の制度は、年度によって内容が変わることもあります。気になる制度があれば、最新の要件や内容を調べてみてください。


新規事業向け助成金について解説したこちらの記事も参考にしてください。

新規事業のために助成金を申請!立ち上げや運営でつまずかない

会社設立に関するQ&A

最後に、会社設立に関するよくある疑問とその答えをまとめました。


会社設立のよいタイミングは?

会社設立の時期やタイミングに迷う人もいるでしょう。事業内容によっても異なりますが、会社設立におすすめのタイミングは次の時期です。

  • 個人事業の利益が330万円を超えたとき

  • 個人事業の利益が800万円を超えたとき

  • 消費税課税事業者になるとき

個人事業主は、所得によって税率が変わる累進課税制度が適用されています。税負担を抑えるという面で考えると、このようなタイミングで法人化を検討することが多いようです。


会社設立の相談先・手続きに便利なサービスは?

会社設立での困りごとは専門家への相談がおすすめです。税理士、社労士、司法書士、行政書士などには、各種手続きの代行も依頼できます。

ただし、登記手続きの代行を依頼できるのは司法書士だけです。資本金など資金の相談は金融機関を訪れるなど、悩みごとに合わせて相談先を選択するとよいでしょう。

また、会社設立の手続きに必要な書類作成を委託できるサービスもあります。低コストで依頼するなら、「freee会社設立」や「マネーフォワードクラウド会社設立」といったインターネットのサービスを利用するのもおすすめです。

将来会社を解散するときの清算手続きは?

会社設立を考える際、将来のリスクが気になる人もいるでしょう。会社を解散するには清算と解散登記をおこないます。主な流れは次のとおりです。

  1. 会社解散のための清算をおこなう

  2. 法人解散登記をおこなう

  3. 会社清算人が清算の処理をする

  4. 会社清算・解散が完了

定款で定めた存続期間や解散事由が関係して解散に至ることもあります。定款を定める際は、発起人全員が納得できるよう将来のことも考えて決めましょう。


まとめ

会社の設立は、司法書士や税理士などに書類作成を依頼しておこなうこともできますが、自分で手続きをすることもできます。複雑で難しいことも多いですが、順を踏んでおこなっていけば問題はありません。

会社を設立すると、税制面や社会的な信用面などさまざまなメリットがあります。自分1人での起業もできるので、ぜひチャレンジしてみましょう。条件によっては助成金や補助金も受けられます。

本記事を参考に、登記手続きから設立後の手続きまで円滑におこない、会社設立を成功させましょう。



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