会社を設立するなら、合同会社にしたいと考えていませんか?合同会社には設立費用が安いなどのメリットがある一方、デメリットも少なくありません。この記事では、合同会社のデメリット・メリットを中心に解説します。また、合同会社の設立がおすすめなケースや設立時の流れなども取り上げます。
合同会社は、2006年から設立できるようになった新しい会社の形態です。株式会社ではなく、合同会社として会社を設立する外資系やベンチャー企業などが増えています。
注目を集めている合同会社ですが、いざ設立するとなると具体的なメリットやデメリットを知りたくなる人も多いのではないでしょうか?
この記事では、合同会社のデメリット・メリットや設立がおすすめなケース、設立時の手続きなどを解説します。ぜひ本記事を参考にして、合同会社設立の不安を払拭してください。
合同会社とは、出資したすべての人が経営者になる会社のことです。社員は全員役員と同じ立場であり、代表権や業務執行権を持っています。
すべての社員の決定権が同じ強さになると、話がまとまらないケースも少なくありませんが、定款によって株式会社の代表取締役と同じ「代表社員」に定めることが可能です。
また、定款で経営に携わる「業務執行社員」も定められます。業務を執りおこなう社員を限定すれば、ほかの社員が経営に携われないように区別できます。
合同会社をより詳しく理解するために、株式会社や合資会社、合名会社と比較してみましょう。
合同会社 | 株式会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
会社の種類 | 持分会社 | 株式会社 | 持分会社 | 持分会社 |
有限責任社員 | 有限責任社員のみ | 有限責任社員のみ | 1名以上 | なし |
無限責任社員 | なし | なし | 1名以上 | 無限責任社員のみ |
株式発行 | 不可 | 可能 | 不可 | 不可 |
設立時の必要人数 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 |
定款関連費用 | 印紙4万円 | 9万円 | 印紙4万円 | 印紙4万円 |
登録免許税 | 6万円以上 | 15万円以上 | 6万円 | 6万円 |
出資者の呼び名 | 社員 | 株主 | 社員 | 社員 |
最高意思決定機関 | 総社員の同意 | 株主総会 | 総社員の同意 | 総社員の同意 |
有限責任社員とは、事業に失敗したケースにおいて出資した範囲内で責任をとる社員のことです。無限責任社員は、出資者がすべての責任を負うことになります。
合同会社と株式会社は有限責任社員のみであり、出資金以上の責任を負う必要がありません。また、合同会社は株式会社と比較すると設立費用は高くありません。
ただし、合同会社にもいくつかデメリットもあるので、次の章で詳しく見ていきましょう。
有限責任社員のみで構成される合同会社には、以下のようなデメリットもあります。
知名度・信用度の低さ
上場できず資金調達方法は限定的
意思決定でトラブルがおきる可能性
将来の事業継承・権利譲渡で一手間
合同会社設立前にデメリットを把握しておきましょう。
合同会社は2006年から設立が可能になった会社の形態で、アメリカ合衆国の「LLC」(Limited Liability Company)をモデルとしています。
合同会社への注目度が高まりつつありますが、株式会社よりも歴史が浅く、知名度や信用度が低い傾向にあります。社会的信用の低さによって、取引してくれない会社も出てくるかもしれません。
合同会社の資金調達の方法は、株式会社のように幅広いわけではありません。調達方法は社員からの出資や金融機関からの融資、社債の発行に限られています。また、合同会社は証券取引所に上場できないため、資金調達の多様化や強化を図るのが難しいといえます。
一方、株式会社は以下のように資金調達方法が豊富です。
株式発行
ベンチャーキャピタル
銀行
社債発行
株式会社の場合は、投資家に大規模な出資をお願いできます。
合同会社ではスムーズに意思決定できない可能性があります。社員全員が経営の決定権を持てるため、意思決定するときに社員間でトラブルが起きかねません。社員間で対立があると経営に悪影響を及ぼしてしまいます。
一方、株式会社は外部の株主が介入できるため、トラブルになる可能性は低いといえます。
権利譲渡や事業継承がやりにくいことも合同会社のデメリットです。権利譲渡や事業継承にはほかの社員の同意が必要になり、同意しなければいつまでも手続きを進められません。
株式会社は、経営者が自分の株式を譲渡先に明け渡すことで成立できるため、合同会社よりも手続きは簡単といえます。
合同会社の設立にはデメリットがある一方、以下のようなメリットもあります。
設立や経営にかかるコストの安さ
意思決定は社員だけで完結
事業の責任は有限
事務手続きの簡略化
それぞれ順に見ていきましょう。
合同会社の大きなメリットは、設立費用が安いことです。株式会社を設立する際は最低でも20〜25万円以上かかりますが、合同会社は6万円程度で済みます。定款の謄本手数料や認証料も不要で、登録免許税も株式会社より安いです。
さらに、合同会社は個人事業主よりも経費の認められる範囲が広くなる法人の税制が適用されます。最大10年まで赤字を繰り越せたり、特定の報酬を損金算入できたりするため、節税効果も期待できるでしょう。
スピーディーに意思決定できるのも合同会社のメリットです。意思決定の際にトラブルの可能性があっても、関わるのは社員だけのため時間がかかりません。
会社の経営者と所有者が一致しない株式会社の場合、株主総会を開き、他の出資者の意見も反映させないといけないので、スムーズに進むとはいえないでしょう。意思決定を早めたい場合は、合同会社の設立を検討しましょう。
合同会社は、出資者全員が有限責任社員であることもメリットです。有限責任の場合、事業がうまくいかず負債を抱えても、出資額以上の責任は負わなくてよい決まりがあります。
無限責任のように負債全額の責任を負うことはないため、合同会社は新しい事業に挑戦しやすいといえます。
合同会社設立時に、定款の認証は不要です。株式会社の場合、定款を公証人に認証してもらうだけでなく手数料もかかりますが、合同会社はこれらの手間や費用がかかりません。
また、株式会社は定款にある方法で決算公告する決まりがある一方、合同会社には決算公告の義務がありません。「すぐに会社を立ち上げたい」「費用や手間をかけたくない」という方には、合同会社が向いているといえるでしょう。
株式会社よりも合同会社に向いているケースを見ていきましょう。
会社設立の目的が節約
事業を少人数でおこなう予定
事業がBtoC
会社を設立する目的が節約の場合、合同会社が向いています。合同会社は株式会社よりも初期費用がかからず、法人税の恩恵も受けられるメリットがあるためです。
決算公告のための官報掲載費や役員の重任登記費用などもないため、会社設立時に費用と手間をかけたくない場合は、合同会社も選択肢のひとつとして考えましょう。
少人数での事業を検討している場合も、合同会社がおすすめです。社員同士でコミュニケーションをとりやすく、意思決定も容易になるためです。
合同会社は、家族経営する場合や個人事業主から法人化する場合などに適しているといえるでしょう。また、あとから株式会社に移行することも可能なので、将来的に事業を拡大させたいスタートアップ事業にも向いています。
BtoCの事業をおこなっている、あるいはおこなう予定がある場合も合同会社が適しています。一般消費者に商品・サービスを提供するBtoCは、BtoBの事業と比べて会社の種類まで意識されないケースが少なくありません。
例えば以下のような事業は、社名よりも屋号のほうに注目されるのが一般的です。
サロン
学習塾
ペットショップ
カフェ
レストラン
BtoBの事業で「合同会社」の形態を取っている場合は、怪しい会社ととらえられてしまうケースがあるため、注意が必要です。
合同会社を設立する際は、以下の手順で進めます。
合同会社の基本事項・定款・印章の作成
出資や登記の手続き
設立後の税金・保険の手続き
事前に手順を把握し、スムーズな設立を目指しましょう。
最初に会社の基本事項を決める必要があります。おもな基本事項は以下の表を参考にしてください。
基本事項 | 内容・ルール |
社名(商号) |
|
所在地 |
|
資本金 |
|
社員構成 |
|
事業目的 |
|
事業年度 |
|
会社の設立時には、基本事項だけでなく定款も作成する必要があります。以下の項目は必ず定める項目なので、忘れないようにしてください。
商号
目的
社員の氏名と住所
本店所在地
社員の出資の目的およびその価額
社員が有限責任社員であること
なお、紙の定款では収入印紙4万円がかかりますが、電子定款であれば収入印紙代はかかりません。
また、登記の申請には会社の実印が必要になるため、社名が決定したら実印や銀行印、角印(社判)を作りましょう。
続いて、出資金を口座に振り込みます。この段階ではまだ会社の銀行口座がないため、出資者の個人口座に振り込んでください。出資金は定款で定めた内容に従うようにしましょう。
登記の申請には、振り込みの証明書類が必要となるため、通帳の表紙と1ページ目、振込記録のあるページのコピーも忘れないようにしてください。
登記の手続きでは、以下の書類が必要です。
定款
印鑑届書
代表社員の印鑑登録証明書
資本金の払い込みを証明する書面
合同会社設立登記申請書
登録免許税の収入印紙
登記用紙と同一の用紙
書類を揃えたら、管轄の法務局に提出します。申請後、1週間〜10日程度で会社設立の完了です。
会社を設立したあとは、税金や保険などの手続きをおこないます。税務については、設立後2ヵ月以内に管轄の税務署に以下の書類を提出しましょう。
青色申告の承認申請書
法人設立届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払事務所等の開設届出書
地方税は、本店所在地がある自治体に届け出をする必要があります。登記から2ヵ月以内に申請書類や定款のコピー、登記事項証明書を提出してください。
保険は、社会保険と労働関係の保険の手続きをする必要があります。社会保険に加入するため年金事務所に届出をしましょう。
なお、年金事務所への届出は、登記から5日以内に書類を提出する決まりがあるため、早めに行動することが大切です。
雇用保険はハローワーク、労災保険は労働基準監督署で手続きを進めてください。
最後に合同会社の設立でよくある質問と回答を紹介します。
株式会社にあとから変更できるか?
会社設立の相談はどこに?
合同会社設立の初期費用の節約方法は?
合同会社から株式会社に変更することは可能です。以下の手順で組織変更を進めましょう。
組織変更計画書を作成
社員全員の合意を得る
債権者保護の手続き
組織変更の公告
株式会社の設立登記
合同会社の組織変更による解散登記の申請
税務署や役場などに変更の届出書を提出
組織を変更するには、最低でも2ヵ月はかかるため早めに行動することをおすすめします。
会社設立の相談先は、専門家がおすすめです。ただし、専門家によって以下のように相談できる内容が異なります。
会社設立の相談先 | 相談できる内容 |
税理士 | 中小企業の税務サポート |
司法書士 | 登記の申請代行 |
行政書士 | 行政関連の書類作成 |
弁護士 | 法律全般のサポート |
社会保険労務士 | 労働や社会保険、年金のサポート |
中小企業診断士 | 経営課題の診断・改善のための提案あり |
合同会社の設立費用を抑えるためには、オフィスの選び方が重要です。立地や広さ、内装設備の充実度によって賃料は大きく変わります。
賃料を節約するには、サービスオフィスの利用がおすすめです。サービスオフィスは、事務所として必要な設備を備えた個室タイプのレンタルオフィスです。内装コストがかからず、光熱費や通信費などのランニングコストも利用料に含まれている場合があります。
サービスオフィス.JPを利用すれば、さまざまなサービスオフィスを一度に比較できるため、納得のいく物件を見つけることが可能です。契約する際に仲介手数料もかからず、専門スタッフが丁寧にサポートします。
合同会社は知名度や信用度が低く、取引がうまくいかない可能性があります。また、株式会社よりも資金調達方法は限定的なため、大きな額の出資は難しいかもしれません。
一方、設立や経営にかかるコストが安く、事務手続きの手間がかからないメリットもあります。できるだけ早く起業したい人や、コストを抑えて会社を設立したい人に向いているといえるでしょう。
より初期費用を抑えたい場合は、サービスオフィスを活用しましょう。サービスオフィスは、事務所として必要な設備を備えているため、費用を節約することができます。
サービスオフィスを一度に比較できるサービスオフィス.JPを利用して、納得のいく物件を見つけてください。
サービスオフィスを複数棟、比較検討できます。
気になる物件を選び、条件や設備などの違いを確認してみましょう。一覧表で比較ができる便利な機能です。比較資料としてご利用ください。