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開業届は出さない方がいい?副業やフリーランスで開業するメリット

業務委託や自宅サロン経営など、フリーランスとして開業届を出すべきか迷っていませんか?開業届の提出は税制面などメリットが多いですが、白色申告を続けたい場合など出さないほうがいい場合もあります。開業届を出さないと副業収入や確定申告はどうなるのでしょうか?本記事は開業届を出すメリット・出さないメリットなどを詳しく解説します。

開業届は出したほうが税制上の優遇が得られるなどメリットが多いです。しかし、白色申告を続けたい人や帳簿作成をしたくない人など、開業届を出さないほうがいい場合もあります。開業届を出さないと、副業の収入や確定申告はどうなるのでしょうか?

本記事では、開業届を出すメリット・出さないメリットを紹介し、開業届を出さないほうがいい人と出したほうがいい人を明確に解説します。開業届の出し方なども基本から解説しているので、ぜひ参考にしてください。


そもそも開業届とは

開業届とは、個人が事業を始めたことを申告する届出です。正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書といい、所轄の税務署に提出します。

開業書を提出すると、個人事業主として認められます。混同しやすいですが、会社設立をする法人化とは異なる手続きです。

個人事業主として開業するには、税務署に開業届を提出するだけで無料で手続きできます。一方会社設立は、法人登記のために登記費用や資本金の準備が必要です。

フリーランスとして業務委託料をもらっている場合や、自宅サロンを経営している場合など、個人事業で収入があるなら開業届を出す選択肢が出てくるでしょう。


個人事業主と法人の違いをさらに詳しく解説したこちらの記事もおすすめです。

個人事業主になるメリットは?デメリットや法人化との違いも解説


開業届を出さないとどうなる?

結論からいうと、開業届は出さなくても罰則や指摘はありません。

開業届は、事業の開始から1ヵ月以内に提出することになっています。しかし、その期限を過ぎてしまった場合や出さなかった場合でも罰則や税務署からの指摘はありません。「個人事業主だけど開業届は出してない」という人も安心してください。

事業の開始日についても明確なルールはありません。そのため、「しばらく開業届を出さなかったが、収入が多くなってきたので今月開業届を出した」など、事業を始めてからしばらくしてから提出する人も多いです。開業届の提出は任意と考えても差支えないでしょう。

ただし、開業届を出していない場合も、事業で20万円以上の収入があるなら確定申告の必要があります。事業として認められていなくても税金がかからないわけではないので、忘れずに申告しましょう。


開業届を出さない3つのメリット

前章で解説したように、開業届の提出は義務付けられてはいますが、提出しなくても罰則や指摘はありません。出さないでいることで次のようなメリットもあります。

  • 帳簿作成の義務がない

  • 雇用保険で失業手当を受け取れる

  • 扶養のまま健康保険を継続しやすい


開業届を出さないメリットをそれぞれ詳しく解説します。


帳簿作成の義務がない

開業届を出さないと、帳簿を作らなくていいというメリットがあります。

開業届を出して個人事業主として認められると、事業の収支を帳簿で管理しなければならなくなります。白色申告で収支内訳書だけを提出する人でも、開業した場合は帳簿の作成は義務です。なんらかの理由で税務署から帳簿の提出を求められる場合もあります。

開業届を出さないでおくと、帳簿作成の義務がなくなります。経理や簿記の知識がなく、帳簿を付けるほど収入がないという人は開業届を出さないほうがいいかもしれません。


雇用保険で失業手当を受け取れる

会社員として働いている人が副業で開業届を提出すると、本業の仕事を辞めたときに失業手当が受け取れないリスクがあります。

失業手当とは、就業の意志を持って求職活動している人に対する支援金です。仕事を退職したあとハローワークで手続きをおこない、求職活動の進捗を伝えるなどすることで受給できます。

副業で開業届を出していると、仕事をしていて収入があり、就業の意志がないと判断されるため、失業手当の受給資格を失います。

副業の事業で開業届を出すか迷っている人は、失業手当を受給する予定があるかよく考えて判断したほうがいいでしょう。


扶養のまま健康保険を継続しやすい

配偶者の扶養に入っている人は、開業届を提出しないほうがいい可能性があります。健康保険組合によっては、開業届を提出すると扶養条件から外れてしまうことがあるためです。

社会保険は、年収130万円以下かつ被保険者の年収の1/2であることを扶養の条件としています。一般的には開業届を出した個人事業主であっても、この条件をクリアしていれば扶養に入れます。

しかし加入している健康保険組合によっては、事業をおこなわないことが条件に挙げられる場合もあるので、開業届を提出する前に確認しましょう。


開業届を出した方がいい7つの理由

開業届を出さないことにもメリットがあることがわかりました。続いては、開業届を出したほうがいい7つの理由を解説します。

  • 青色申告の特別控除が受けられる

  • 計上できる経費が増えて節税できる

  • 事業用の口座開設で経費管理が簡単になる

  • 赤字を繰り越せる

  • 小規模企業共済で将来に備えられる

  • 補助金や給付金を申請できる

  • 就労証明書代わりになる


開業届を出すメリットを詳しくみてみましょう。


青色申告の特別控除が受けられる

開業届といっしょに青色申告承認申請書を提出すると、確定申告で青色申告の特別控除が受けられます。件を満たせば、最大65万円の所得税控除が受けられるので節税効果が高いです。

青色申告で65万円の控除を受ける条件は次のとおりです。

  • 申告年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すること

  • 事業所得または不動産所得(10部屋以上の貸与、5棟以上の貸与)があること

  • 複式簿記の形式で記帳すること

  • 発生主義(取引が発生したタイミング)で記帳すること

  • 青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)を添付して申告すること

  • 申告期限内に提出すること

  • e-taxによる申請または電子帳簿保存をおこなうこと

このような条件を満たすと、65万円分の控除が受けられるので、その分税金も安くなります。


決算報告書作成についてはこちらの記事を参照してください。

初めての決算報告書の作成でも迷わない!基本から書き方まで解説


計上できる経費が増えて節税できる

青色申告は、白色申告と比べて経費として取り扱われる範囲が広がるため、節税につながる可能性が高くなります。

例えば、事業を手伝っている親族(事業専従者)がいる場合、青色申告にしたほうが税制上優遇される可能性が高いです。白色申告者の事業専従者控除額は、配偶者で86万円、配偶者以外は50万円が上限とされています。一方青色事業専従者給与は、上限なく控除対象になるので節税効果が高いです。

また、水光熱費、地代家賃、通信費などプライベートでも使うものを家事按分する場合も、青色申告者のほうが経費として認められやすい傾向があります。


事業用の口座開設で経費管理が簡単になる

開業することで屋号での口座開設が可能になります。事業用の口座を作ることで、プライベートの口座と使い分けができ、経費の管理が簡単になる点はメリットです。

事業用口座は、お金の流れがわかりやすくなる他、顧客からの信頼が得られる、税理士や税務署に情報を開示する際に抵抗が少ないといったメリットがあります。事業用にクレジットカードを作ることもおすすめです。


赤字を繰り越せる

事業を続けていれば、赤字が発生することもあるでしょう。開業届を提出して青色申告を選ぶと、事業で発生した赤字を最大3年間繰り越すことができます。

赤字(損失)を申告すると所得がないと認められるため、その年は所得税は課せられません。青色申告者の場合、翌年事業が黒字になっても前年の損失分が繰り越せるので、差し引いた分の所得のみが課税対象になります。

この際、事業の収益から差し引いても損失を相殺しきれなかった場合は、残りの損失を翌年に繰り越すことができます。この繰り越しは最大3年間可能なので、長期的な節税が期待できる制度です。


小規模企業共済で将来に備えられる

開業届を出すことで、小規模企業共済に加入できるメリットがあります。

小規模企業共済とは、中小企業基盤整備機構による共済制度です。小規模企業の経営者やフリーランスの個人事業主などが加入でき、退職金代わりに将来のリスクに備えられます。

小規模企業共済は、月1,000〜70,000円までの自由に設定できる掛金で満期・満額なく退職や廃業に備えることが可能です。掛金は全額所得控除の対象になるため、高い節税効果も期待できます。

加入には確定申告書の控えを提出するなど、事業状況を伝える必要があります。開業届を出していることが前提となるので、出さないままで加入は難しいでしょう。


補助金や給付金を申請できる

中小企業や個人事業主に対して補助金や給付金が出る場合があります。対象者はほとんどのケースで開業届を出している事業者に限定されるので、開業届を出したほうがこうした救済制度を受けやすいでしょう。

例えば、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、2020年にはフリーランスの個人事業者を対象に含めた持続化給付金制度が開始されました(2021年2月に申請受付終了)。受給には開業届の控えや確定申告書の控えが必要でした。

また、事業再構築補助金・ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金など、中小企業や個人事業主を支援する補助金は多くあります。いずれも確定申告書や開業届の控えが必要になるので、開業届を出していない人は受給が難しいでしょう。


新規事業のための助成金について解説したこちらの記事も参考にしてください。

新規事業のために助成金を申請!立ち上げや運営でつまずかない


就労証明書代わりになる

個人事業主が子どもを保育園や学童保育に入れたい場合、開業届のコピーが必要です。会社員として働いている場合は就労証明書が必要ですが、フリーランスの場合仕事の実態を証明することが難しいため、開業書や確定申告書、事業取引証明書などの提出が求められます。

開業届を出していない場合は、就労証明書のように入園審査の点数に加算される書類が提出できないため、保育園や学童保育の利用が難しいでしょう。

子育てをしながら個人事業をするなら、開業届を提出したほうが負担軽減につながります。


開業届を出した方がいい人とは

開業届の提出はさまざまなメリットがありますが、出さないほうがいいケースもあることがわかりました。では、開業届を出したほうがいいのはどのような人でしょうか?


節税して手取りを増やしたい人

開業届を提出すると、税制上の優遇が得られるメリットがあります。帳簿の手間はかかりますが、少しでも節税して手取りを増やしたいと考えている人は、開業届を出したほうがメリットが大きいでしょう。

節税を意識するなら、開業届と同時に青色申告承認申請書の提出をおすすめします。青色申告をすると、最大65万円の控除、経費の計上範囲の拡大、赤字の繰り越し制度、小規模企業共済への加入など、さまざまなメリットが得られるためです。

また、副業で事業所得がある場合でも、開業届を出したほうが控除で節税になったり、事業の赤字を本業の所得で相殺できたりするメリットがあります。失業手当はもらえませんが、これからも本業を続けていくなら問題ないでしょう。


事業を拡大したい人

今後事業を拡大していきたいと考えているなら、開業書の提出をおすすめします。事業の拡大には顧客からの信用が必要です。開業して屋号を持っていたほうが、事業用の口座を開設できるなど、顧客からの信用性が高まるしょう。

また、事業を拡大することで収益が増えれば、その分青色申告の控除などの節税対策も重要になります。各種補助金や助成金を申請することもできるので、万一のリスクに備えながら事業の成長を目指せるでしょう。

子育てと事業を両立したい場合は、保育を必要としていることをアピールする必要もあります。開業届を提出して保育所などを利用して、仕事に充てる時間を確保することも必要でしょう。


開業届を出す際の基礎知識

続いて、開業届を出す場合に知っておきたい基礎知識を解説します。開業書の提出方法、必要書類、書き方を順に解説しますので参考にしてください。


開業届の出し方|窓口・郵送・ネット

開業届の提出方法は、税務署の窓口での直接提出、税務署への郵送、e-Taxを使ったオンライン提出の3つあります。


それぞれの提出の流れと、メリット・デメリットを一覧化したのでご覧ください。

提出方法

窓口提出

郵送

e-Tax

提出の流れ

  1. 開業届を印刷

  2. 必要事項を記入

  3. 窓口に提出する

  1. 開業届を印刷

  2. 必要事項を記入

  3. 簡易書類やレターパックなどで郵送

  1. 利用識別番号を取得

  2. 電子証明書の取得

  3. e-Taxソフトのインストール

  4. ソフトで開業届を作成

  5. 送信

メリット

不備や記入漏れなどにその場で対応できる

書類を郵送するだけなので時間や手間がかからない

好きなときにインターネットで提出できる

デメリット

税務署が開いている時間にいかなければならない

不備や抜けがあるとやり直しになる恐れがある

マイナンバーカードやカードリーダーが必要

e-Taxはオンラインで開業届の提出が完了して便利ですが、マイナンバーカードやカードリーダーの用意が必要なので手間がかかるデメリットがあります。しかし、一度用意するとその後の確定申告などにも利用できるので、この機会にぜひ準備してみてください。


開業届を出す際に必要な書類・もの

開業届の提出には、次の書類の提出が必要です。

提出方法

窓口提出

郵送

e-Tax

必要書類

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

  • 開業届の控え

  • 個人番号がわかる書類

  • 本人確認書類

  • 印鑑

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

  • マイナンバーカードの写しまたは個人番号がわかる書類(通知カード、住民票など)の写し

  • 本人確認書類

  • 開業届の控え

  • 返信用封筒

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

  • マイナンバーカード

  • ITカードリーダー


開業届に押印は必要ありませんが、訂正の際に使用する可能性があるので、窓口で提出する際は持参したほうが安心です。

開業届は国税庁のホームページでダウンロードできます。青色申告をしたい場合は、青色申告承認申請書もいっしょに印刷して記入しましょう。


開業届の書き方

開業届は記入欄が多いので、窓口や郵送で提出する場合は記入漏れに注意しましょう。次の画像は開業届の見本です。

記入の具体的な流れは次のとおりです。なお、事業収入を得る個人事業主として新たに開業する場合の書き方を紹介します。

  1. 所轄の税務署名と提出日を記入

  2. 納税地・事業所の住所を記入

  3. 氏名・生年月日を記入

  4. 個人番号を記入

  5. 職業を記入(○○業のような形で業務内容を端的に伝える)

  6. 屋号(空欄も可)を記入

  7. 届出の区分で「開業」を選択(他は空欄)

  8. 所得の種類で「事業所得」を選択

  9. 開業年月日を記入

  10. 同時に提出する書類がある場合は当てはまる書類の「有」を選択

  11. 事業の概要を具体的に記入

  12. 給与等の支払いがあれば状況を記入

  13. 給与等の支払いがあり、源泉所得税の納期の特例を利用する場合は「有」を選択

  14. 給与等の支払いがあれば、支払いを開始する年月日を記入

新規に開業する場合は「事業所等を新増設・移転・廃止した場合」の項目や「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の項目については空欄で構いません。記入すべき項目は人によって異なるので、記入漏れがないようよく確認しましょう。


【Q&A】開業届の出し方

最後に、開業届の出し方に関する質問と答えをまとめました。


開業届はさかのぼって出せる?

開業届は基本的に開業から1ヵ月以内に提出する必要があります。しかし、提出が遅れたことによるペナルティはないので、さかのぼって提出することも可能です。開業日を調整して実際に事業を始めた日と異なる年月日で提出することもできます。

ただし、開業日から年単位の遅れがあり、確定申告をしていない場合は無申告や脱税とみなされ、追徴課税や刑事罰を課せられる恐れがあります。

もちろん、開業届に定めた開業日から、白色申告で正しく申告をしていれば問題はありません。青色申告者になる場合は、青色申告承認申請書を提出した年の確定申告から改めて帳簿の作成を始めましょう。


開業届の作成はどこに相談できる?

開業届の作成に困ったら、最寄りの税務署への相談がおすすめです。

税務署のスタッフなら、提出された書類の審査もしているため、審査に通過するために必要な書類の確認や記入方法について相談できます。相談は、税務署の所得税担当に依頼しましょう。

税務署にいくのが難しければ、税理士に相談することもできます。無料で手続き代行してくれる税理士事務所もあります。ただし、料金がかかる場合もあるので気を付けましょう。


また、国税庁ホームページでは開業届の「書き方」も公開しているので見てみてください。


まとめ

開業届は、開業から1ヵ月以内に提出することと定められています。しかし実際には罰則やペナルティは課せられていないため、さかのぼって提出したり、出さないままでいたりしても問題はありません。

実際、開業届を出していない人もいます。帳簿作成が面倒な人や、失業手当を受け取る予定のある人、社会保険の扶養条件の問題で開業できない人などは、開業届を出さないほうがいいかもしれません。

しかし、開業届を出して個人事業主として認められると、青色申告で控除が得られるなど節税効果が高いことや、赤字の繰り越しができること、小規模企業共済や補助金などでリスクに備えられることなど、たくさんのメリットがあります。

このようなメリットを受けたいなら、開業届を提出し、個人事業主としての大きな一歩を踏み出しましょう。




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