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【専門家監修】初めての決算報告書の作成でも迷わない!基本から書き方まで解説

決算報告書とはどのようなものかご存じですか。年1回は作成が必要で、ゼロから作成するには専門知識や多くの手間が必要です。そこでこの記事では、基本的な知識から書き方まで詳しく解説します。ぜひ参考に計算した数字の意味まで分かるようになりましょう。


\この記事は、専門家監修のもと制作しています/

本記事の監修者
Seven Rich会計事務所/日野 陽一(ひの よういち)

2011年に青色申告会に入社。2015年に公認会計士試験に合格し、有限責任監査法人トーマツ東京事務所に入所。金融機関の法定監査などに携わる。2018年からはSeven Rich会計事務所に勤務し、ベンチャーやスタートアップ企業を中心に資金調達やIPOの支援、税務申告のサポート等を行っている。


決算報告書という言葉を聞いたことはあっても、経理や会計に関わるようになったばかりでは、どのような書類なのかや、やるべき処理はなにかなど、わからないことだらけです。しかし正しく作成しないと、損害賠償責任を負うこともあるので注意しなければなりません。

そこでこの記事では、決算報告書について、基本的な知識から必要になる書類の種類ごとの書き方、ミスをしないコツなどを紹介していきます。作成する時期は決まっているため、直前で慌てないように事前に知識を身に付け、余裕をもって作成できるようになってください。


決算報告書の基礎知識

まずは決算報告書の基礎知識として、次の3つについて紹介していきます。

  • 決算報告書とはなにか

  • 決算報告書には開示義務が発生

  • 決算報告書を作成する時期

企業の経理・会計や起業した個人、自治会などで役立つので、1つずつ詳しく見ていきましょう。


決算報告書とはなにか

決算報告書とは、事業の直近1年での収支状況や会社全体の資産状況をまとめたものです。会社法、法人税法、金融商品取引法に従って作成され、金融機関や取引先、税務署、株主などに経営の現状を報告します。

報告先は決算報告書から次のことを判断します。

  • 金融機関:融資の返済能力に問題はないか

  • 取引先:安全に取引を続けられるか

  • 税務署:決算内容に不備がなく納税できているか

  • 株主:健全な経営ができているか

いずれからも問題視されると、経営が成り立たなくなるでしょう。日頃から帳簿を正しく付けて、決算報告書としてまとめてください。


決算報告書には開示義務が発生

決算報告書は、法律によって3つのケースで開示義務が発生します。1つめは税務署へ全ての企業が開示を求められ、決算報告書と税務申告書から決算内容の不備がないか判断されます。税金逃れのために、売上を少なく見積もったり経費を過大に計上したりしていると、追求され罰則で追加の納税が必要です。

2つめは金融商品取引法による決まりで、上場企業や会社法で定義される資本金5億円以上か、負債が200億円以上の株式会社が対象です。上場企業であれば、金融庁運営のEDINETから誰でも閲覧できるようになっています。

3つめは議決権比率を3%以上もつ株主や債権者から、開示を求められたときです。請求されれば会社の規模によらず必須で、断ると罰則を負うことになります。3つめのケースは会社の設立時や株式を発行したときなどに、開示義務があるかどうかを判断できます。


決算報告書を作成する時期

算書を作成する時期は、会社都合で自由に決められて、1年以内であればどのような期間で区切っても問題ありません。法人の事業年度は、基本的に会社の都合などにより自由に決められます。多くの企業では、国や自治体の予算組みと合わせるため、4月1日から3月31日を決算期とするケースが多いです。企業によっては、決算日をキリがよいからと12月31日にしたり、法人を設立した日にしたりするケースもあります。

時期は自由に決められるとはいっても、作成は通常業務と並行して行う必要があるため、繁忙期は控えることが一般的です。また、決算報告書の作成を税理士などに依頼している場合は、丁寧に対応してもらうために、あえて決算期を3月や12月は避けている企業もあります。


決算報告書で作成する7種の書類と書き方

決算報告書では、次の7つの書類を作成していきます。

  • 貸借対照表

  • 損益計算書

  • キャッシュフロー計算書

  • 株主資本等変動計算書

  • 個別注記表

  • 付属明細書

  • 事業報告書

これらを作成する意味や書き方について、一つずつ見ていきましょう。


財政状態を判断できる貸借対照表

貸借対照表は、決算の年度末における資産・負債・純資産の3つから構成される、財政状態がわかる計算書です。

  • 資産:現金・預金などの流動資産・不動産などの固定資産・繰延資産

  • 負債:1年未満で返済できる流動負債・1年未満で返済できない固定負債

  • 純資産:返済が不要な株式資産・利益の積立

B/S(Balance Sheet)とも呼ばれ、会社法、金商法、法人税法に従い作成されます。

基本的に日頃付けている帳簿を使い、合計をまとめていきます。

過不足の現金や使い切れない消耗品の処理、減価償却、有価証券の評価替えなどが必要なため、見落としがないようにしましょう。


業績を示す損益計算書

損益計算書は、収益・費用・利益の3つから構成され、一定期間でどれくらい業績を上げられたかがわかります。どれだけ収益が高くても、費用がかかりすぎていては業績として優れているとはいえません。P/L(Profit and Loss statement)とも呼ばれ、貸借対照表と同様に、会社法、金商法、法人税法に従います。

損益計算書の作成は、日頃の仕訳から始めてください。事業の年度内でそれぞれの仕訳(勘定項目)を総勘定元帳へ転記していきます。他の書類作成にも影響がでるため、ミスや漏れがないようにしましょう。

総勘定元帳の勘定項目を集計し、試算表で貸方や借方に問題がなければ、損益計算書に取りかかれます。売上や仕入れなどは表記が変わるため、最後まで気は抜けません。


お金の流れがわかるキャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、次の3つで構成されています。

  • 営業のキャッシュフロー:営業や仕入れの収支

  • 投資のキャッシュフロー:固定資産や投資有価証券を売買したときの収支

  • 財務のキャッシュフロー:資金の調達や返済による収支

それぞれの数字からお金の流れがわかり、損益計算書の補完にもなっています。

実際の作成は、取引ごとに総額を記載する直接法と、キャッシュの動きだけで計算する間接法の2つがあります。どちらでも結果は変わりませんが、直接法のほうが必要書類が増えてしまい、取引が多いほど労力がかかるでしょう。

利益の使い道を示す株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書は、企業の利益を何に使ったのかを示す書類です。資本金・資本余剰金・利益余剰金のいずれから使っても、変動の理由説明を求められます。貸借対照表の純資産と関係しているため、会社法、金商法、法人税法に従い、全ての企業で作成しなければなりません。

書くべき項目は、当期首残高・当期変動額・当期末残高の3つです。当期首残高は前期に集計した、株主資本等変動計算書の当期末残高や貸借対照表の純資産部分を使います。当期変動額は、何のためにどの資産から支払ったのかを記入していきます。当期末残高は、当期首残高から当期変動額の合計を計算したものを記入したら完成です。


注意書きをまとめた個別注記表

個別注記表は、貸借対照表や損益計算書に関わる書類で、会社法に従い会計方針の注意点などをまとめます。利害関係にあるものが誤った判断をしないように、記載するべき項目が決められているのです。

書かれる内容は全部で19項目あり、会計の方針以外にも継続企業の前提や税効果会計、金融商品に関することなどがあります。どこまで記載するかは、会計監査人設置の有無や公開・非公開会社によって変わります。会計監査人を設置していると19項目全て記載する必要があり、公開・非公開では非公開のほうが不要になる項目が多いです。

個別注記表は1つの書類としてまとめる必要はなく、他の書類に記載していても決算報告書として認められます。


各種書類の補足をする附属明細書

附属明細書は貸借対照表や損益計算書など、計算を必要とする書類の補足として提出を求められます。大きく分けて次の5種類を作成してください。

  • 有価証券明細表:株式や債券の保有銘柄や数量

  • 固定資産等明細表:有形無形固定資産の増減や減価償却した額

  • 社債明細表:発行した社債の銘柄ごとに総額や期首の残高

  • 借入金等明細表:長期と短期に分けて借入金の内訳

  • 引当金等明細表:増減の相殺はせず、期首や期末の残高・当期の増減額を記載

社債明細表・借入金等明細書・引当金等明細書の3種類については、当期中に増減がなかったり、期首や期末に残高がなかったりした場合は省略可能です。


会社の現状を説明する事業報告書

事業報告書は会社法に従い作成が必要で、年間の事業の概要や会社の状況を記載します。補足事項に関しては附属明細書に含めます。

実際に記載する内容としては次の点を押さえておきましょう。

  • 事業の経過や成果

  • 資金の調達状況

  • 直近の事業での損益

  • 現在の課題

  • 企業の事業内容

  • 主な従業員の状況

  • 親会社や子会社の状況

  • 借入先や借入額


決算報告書を作成する流れ

決算報告書を作成し納税の手続きをするまでの流れは、次の3ステップです。

  • 会計書類をそろえて決算残高の確定

  • 試算をしてから決算報告書の作成

  • 納税のため各種の申告書を作成

各ステップで何をするべきか詳しく見ていきましょう。


会計書類をそろえて決算残高の確定

決算報告書の第一段階は、年度内の領収書や請求書などをそろえて、帳簿にミスや漏れがないように記入していきます。会計ソフトを使っていれば、計算間違いの心配はしなくてよいでしょう。

記入が終わったら、棚卸高や減価償却費、未払金などを計上し、決算残高を確定させます。もし確定した結果が手持ちの現金や通帳残高などと違う場合は、どこかに間違いがあります。一つ一つの数字や項目と証拠になるものを照らし合わせたり、年度をまたぐ決済の仕訳を確認したりしてください。

もし表計算ソフトなどで各種の計算をしている場合は、計算式が間違っていることもありえます。1円の違いも許されないため、全てを疑ったほうがよいでしょう。


試算をしてから決算報告書の作成

試算表で間違いないことが確認できたら、決算報告書に必要な7種類の書類を作成していきます。各書類は相互に関係しているため、貸借対照表を作成しながら個別注記表に必要なことを列挙していったり、損益計算書を作成しながら株主資本等変動計算書に記載する内容を拾ったりします。

会計ソフトを使っていれば、事業報告書以外はフォーマットに従い簡単に作成することが可能です。また税理士などに集めた会計書類を渡しておけば、費用はかかりますがミスはないでしょう。決算報告書の中で事業報告書については、社内で作成する必要があります。現在の課題などは経営者に記載してもらうことになるでしょう。


納税のため各種の申告書を作成

完成した決算報告書の数字を使い、法人税申告書や地方税申告書を作成します。法人税申告書の提出先は税務署で、一定の売上がある企業は消費税も一緒に納税します。

地方税申告書の提出先は、都道府県の税務事務所か自治体の役所です。本店が移転した場合は、事業を行っていた年度での所在地や所在期間に合わせて、申告書を提出してください。


決算報告書の作成でミスをしないコツ

決算報告書の作成には膨大な手間がかかるうえに、ミスは許されません。また、どれだけ日常業務が忙しくても開示義務があるため、前年度分は作成しないということもできません。そこで、ミスをせずスムーズに完成させられるように、次の3つのコツを紹介します。

  • 決算報告書のテンプレートを事前に作成

  • 日々の仕訳に会計ソフトを活用

  • 決算報告書の作成を税理士に相談

いずれも実行しやすいものばかりなので、次の決算報告書の時期までにやっておきましょう。


決算報告書のテンプレートを事前に作成

決算報告書として作成する7種類の書類は、記載するべき内容がある程度決まっています。決算期になってゼロから取りかかるより、閑散期の隙間時間にテンプレートを作成しておくと、作業時間を大幅に削減できるでしょう。

例えば損益計算書を表計算ソフトで作成する場合は、枠や計算式を作っておき、具体的な数字を入れるだけの状態にしておきます。日付なども空欄にして、次の年度も使い回しましょう。

インターネット上には、決算報告書に関するさまざまなテンプレートが公開されており、無料でダウンロード可能です。法人成りしたばかりで初めて作成する場合でも、テンプレートを参考に自社向けにカスタマイズして準備を整えておくことをおすすめします。


日々の仕訳に会計ソフトを活用

決算報告書を作成する手間を省くために、さまざまな会社が会計ソフトを開発しています。日々の仕訳を入力しておくと、決算報告書の自動作成まで可能です。種類によっては金融関係のサービスと連携し、クレジットカードや電子マネーの支払いを自動取得してくれるものもあります。利用することで日付や金額、勘定科目などの入力ミスの心配もなくなるでしょう。

なお多くの会計ソフトは利用に月額費用がかかります。年間で数万~十数万円が必要ですが、電子申告にも対応していて人件費の削減につながります。

いきなり導入に不安がある人は無料トライアルを利用してください。クラウド型であれば場所や端末に制限されることもなく、手持ちの機器の故障でデータが消える心配も不要です。


決算報告書の作成を税理士に相談

決算報告書を作成する際に、疑問を抱えたまま進めてしまうと、最終的な計算がいつまでも合わなかったり、仕訳のミスに気づけなかったりします。また、いつのまにか法律が変わっていて、あとで税務署から指摘されることもあるかもしれません。

本業に支障を出さないためには、分からない部分を専門家である税理士に相談するのがおすすめです。初回であれば無料で対応してくれる可能性があり、最新の法律に従ってアドバイスをもらえます。相談して自力では作成が困難だと思ったら、そのまま依頼もできます。


決算報告書を作成する注意点

決算報告書を作成できたからといって、それだけで満足していてはいけません。内容を分析できていないと経営の悪化を見過ごしたり、ミスを放置していて罰則を課せられたりする恐れもあります。ここでは次の3つの注意点を紹介するので、最後までご覧ください。

  • 見方も知って会社の現状を把握

  • 間違いに気づいたらすぐに修正

  • 各種の書類は一定期間保管


見方も知って会社の現状を把握

決算報告書は企業の1年間の成績表です。事業報告書でもまとめられますが、現状や今後の課題が浮き彫りになります。見方を知っておくと、大企業の一従業員でも経営者と同じ目線で、将来性を見極められるでしょう。

主に注目するべきなのは、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の3つです。貸借対照表では、総資産に対する純資産の割合が低いと倒産のリスクが高まります。また流動資産が流動負債より少なくても、支払いが困難な状況になりやすいです。

損益計算書からは、黒字と赤字を判断する損益分岐点がわかります。利益が少ないと経営が厳しいといえます。キャッシュフロー計算書では、投資活動によるキャッシュフローはマイナスが正常ですが、見合った額の営業活動によるキャッシュフローや投資活動によるキャッシュフローがないと将来の返済で苦労する可能性があるでしょう。


間違いに気づいたらすぐに修正

決算報告書の作成にミスはつきもので、法人税の申告までしてから間違いに気づくこともあります。もし修正して利益が増える状況になった場合は、放置していると税務調査が入り、不足分に加え過少申告加算税も課せられます。

過年度の損益計算書に影響が出ない勘定科目の名称違いであれば、当年分で正しい内容にするだけです。影響が出る場合は、利益剰余金の当期首残高や当年の損益計算書で修正を加えます。税務上の問題は修正申告を出して、不足分があれば納税しましょう。


各種の書類は一定期間保管

算報告書や作成に使った帳簿などは、青色や白色の申告、法人・個人にかかわらず、原則として7年保管が必要です。ただし、白色の場合は、5年保管の書類もあります。税金の申告まで終わったからといって、処分してはいけません。

2022年時点では電子帳簿の保存が認められており、紙で保管していなくてもよいです。最新の電子帳簿保存法をチェックし、電子取引の保存要件を満たしてください。


まとめ

決算報告書は、企業の収支や資産の状況をまとめた書類で、税務署や株式の債務者などに開示義務があります。作成する時期は業務の閑散期を狙い自由に決められますが、1年に1回は必要で、3月や12月で区切るところが多いです。

時期が来たら、貸借対照表や損益計算書など7種類の書類を作成し、納税の申告にも使います。基本的に計算ミスをしてはいけないため、会計ソフトを利用したり税理士に依頼したりするのもおすすめです。

自身で作成する場合は、事前にテンプレートなどを参考に準備を整え、専門家に相談もしながら進めましょう。完成した決算報告書の数字を読み解けば、今後の経営にも活用できます。


本記事の監修者
Seven Rich会計事務所/日野 陽一(ひの よういち)

2011年に青色申告会に入社。2015年に公認会計士試験に合格し、有限責任監査法人トーマツ東京事務所に入所。金融機関の法定監査などに携わる。2018年からはSeven Rich会計事務所に勤務し、ベンチャーやスタートアップ企業を中心に資金調達やIPOの支援、税務申告のサポート等を行っている。


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