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会社の資本金の目安はどのくらい?金額を決める際のポイントを解説

起業するにあたって資本金の設定方法で悩んでいませんか。この記事では、決め方のポイントや金額の目安、増資・減資のメリット・デメリットを解説します。加えて資本金の払込方法や基礎知識なども紹介するので、判断する際の参考にしてください。

会社を設立する際には、資本金の金額を決定する必要があります。資本金とは、会社の基盤となる財産であり、ビジネス展開における資金調達の土台ともなる重要な要素です。会社の運営や存続に関わるため、資本金の金額を適切に決めるにはさまざまな観点を考慮する必要があります。

本記事では、初めての資本金決めに悩んでいる人に向け、基礎知識や資本金の決め方のポイント、金額の目安を解説します。加えて増資・減資についても紹介するので、会社の将来的な知識として役立てられるでしょう。ぜひ事業を計画している人はご覧ください。


資本金とは

資本金とは、会社が設立する際に出資者から集める資金のことを指します。例えば、株式会社の場合は株主が出資する資金の総額を指し、有限会社の場合は出資者が出資する資金の総額を表します。

つまり、資本金は会社の基盤となる財産であり、会社の信頼性や事業拡大のための資金調達の基礎です。事業によっては、一定の金額以上の資本金を持つことが法律で定められている場合もあります。

ただし資本金は返済義務がなく、会社の業績によって変動しません。出資額の2分の1までは資本金に組み入れず、資本準備金として設定されます。


資本金の最小金額・最大金額

会社の資本金の最低資本金額は1円以上です。

旧会社法では「株式会社の場合には資本金1,000万円以上、有限会社の場合には300万円以上」を用意する必要がありました。しかし、会社法が改正されたことにより、最低資本金制度がなくなり、最低1円からでも会社設立が可能になりました。最大の金額については法律で規定されていません。

ただし企業の信用度や運転資金といった面を考慮すると、資本金が少なすぎることは現実的な方法ではありません。そのため、資本金金額はその企業に適した金額を設定することが重要です。


融資の点から見た資本金額

金融機関から資金を借り入れる際には、資本金の金額が重視されることが多いといわれています。

資本金の金額が大きいからといって、会社がお金をたくさん持っているわけではありません。ただし、資本金の金額は会社設立時に集めた金額を表すため、ある程度の評価を受ける可能性があります。

融資額の目安は、自己資金の2倍から3倍といわれています。融資審査では、自己資金や事業見通し、借りたお金の用途・回収予定が重要になるため、資本金が少ないと債務超過が懸念されます。

企業の資金調達・運営円滑化のためにも、設立当初に資本金を多めに設定しておくのがよいといえるでしょう。


平均的な資本金の金額

制度上は、資本金が円以上であれば企業設立は可能ですが、実際の企業はどのくらいの金額を資本金として設定しているのでしょうか?

総務省統計局平成28年経済センサス-活動調査によると、平均資本金額は300万円でした。そのなかでも、300万~500万円が34.7%、1,000万~3,000万円が33.5%と僅差で多くなっています。

資本金の平均金額は業種によっても異なりますが、おおむね300万円以上を用意している企業が多いことがわかります。

※参考:e-Stat「平成28年経済センサス‐活動調査


資本金額の決め方のポイント

資本金の金額はどのように設定すればよいのでしょうか。こちらでは、資本金額の決め方のポイントについて、いくつか紹介していきます。


当面の運転資金で決める

どんな会社も、設立してから運営が軌道に乗るまでにはある程度時間がかかります。

売上がなくてもオフィス家賃や電気代などの固定費はかかり、売上があれば仕入れが必要になったりと、あらゆる出費に耐えられるようにしておく必要があります。

つまり不安定な期間を見越して、スタートアップ時の出費と経営維持に耐えられる金額を、資本金として設定することが理想といえるでしょう。

設立初期の運転資金として考慮しておくべき項目は、オフィス機材や消耗品に対する雑費のほか、開業にあたっての手続きやオフィスの契約費用などが挙げられます。目安としては3~6ヵ月程度を見越しておくのが一般的です。


取引先からの信頼を得られる金額

初めて取引する場合は、企業の信用度を確認されることがあります。特に会社設立から間もない企業であれば「発注しても納品してくれる保証があるか?」「納品したら支払いはきちんとしてくれるのか?」といった点で、懸念を抱かれることも少なくありません。

そこで、取引先が企業を信用する一つのバロメーターとなるのが、資本金額です。資本金の金額が多ければ多いほど会社に与える信頼度は高くなり、少ないほど信頼度は下がります。元手が多ければ、財務基盤もしっかりしていることが多く、取引先からの信頼を得られやすくなります。

そのため金額の目安として、事業をスタートしたら取引したい企業の資本金を調べておくことがおすすめです。


税金の観点から考える

資本金はなるべく多いに越したことはありませんが、税金の観点を踏まえると必ずしも多ければよいというわけではありません。

じつは資本金が1,000万円未満の場合は、設立1年目に消費税が免税になります。さらに、特定の条件を満たせば2年目も免税対象とすることができ、場合によっては3年目も免除可能です。しかし資本金額を1,000万円以上1億円以下で設定した場合は、初年度から消費税を納付する必要があります。

また、住民税においても1,000万円未満なら7万円ですが、資本金額1,000万円以上の場合は均等割が18万円かかり、比較すると11万円も高くなってしまうのです。

つまり資本金の金額を検討する際には、これらの税金負担面を考えつつ設定することも大事です。少なすぎず多すぎない金額を狙えば、事業開始時の費用負担を減らすことができます。この場合、かかる税金がギリギリ上がらない999万円がおすすめです。


許認可が必要な場合

業種によっては、許認可を得なければならないものがあります。許認可とは、特定の事業を行う際に行政機関から取得しなければならない許可のことです。この許可を得ないまま営業を行うと、行政処分や法的責任を課せられることがあります。

ただし、この許認可を取得するために資本金額の条件がある場合があります。

例えば、一般建設業は資本金500万円以上、第一種旅行業は3,000万円以上です。設立を検討している企業がどのような事業に当てはまるのか、また許認可が必要な場合はいくらの資本金が必要になるのか、事前に確認しておく必要があります。

一人で判断が難しい場合は、中小企業支援センター窓口や税理士、行政書士などに相談するのがおすすめです。


資金調達の面から考える

企業の長期的な運用を検討する際に、重要な要素となってくるのが資金調達です。銀行などの金融機関から融資を受ける場合は、資本金の金額が関わってくる可能性があります。

金融機関によっては、融資の条件として資本金額を設定しているところがあり、融資を受けられる金額自体も変動してしまうのです。あまりにも資本金額が少ない場合は、そもそも融資対象外となってしまうので、事前に金融機関の条件などを確認しておくことをおすすめします。


資本金は増資と減資ができる

会社の資本金は、設立時に設定された以降でも、増資や減資ができる特徴があります。つまり、経営状況に応じて資本金を調整することができるということです。

ここでは、資本金の増資・減資の方法と、それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。


増資の方法

増資とは、資本金を増やすために会社が新たに株を発行することで、株主や第三者から出資を受けることを指します。基本的には、株式会社特有の資金調達方法です。

増資には公募増資、株主割増増資、第三者割当増資などいくつかの方法があります。


公募増資

公募増資とは、一般の投資家に向けて新しい株式を発行し、出資を募ることで資金を調達する方法です。証券市場を通して実施されることが多く、現在の株主や特定の第三者に限定されずに出資を募ることができます。

株式の流通量が増えるため、1株あたりの株価や利益率は下がる傾向がありますが、株主層が拡大したり株式の流通量が増加したりするメリットもあります。公募増資の価格は通常、時価に近い水準に決められ、既存株主の利益を損なわないように配慮されます。主な目的は、設備投資などの資金を広く一般投資家から集めることです。


株主割当増資

株主割当増資は、自社を除いた既存の株主に対して、持ち株数に応じて新株の割り当てを受ける権利を与える方法です。

この方法では、既存株主の構成や持ち株比率は今までと変わらずに資金調達ができるメリットがあります。割り当てを受けた株主には、有償で新株式が割り当てられますが、申し込み・払い込みを行う義務はなく、申し込みがなければ権利は失権します。

新株式の発行価額は、既存株主の経済的利益を害することがないよう、時価より低い価額で設定されることがほとんどです。ただし、株主割当増資には費用や手間がかかるデメリットもあります。


第三者割当増資

第三者割当増資は、特定の第三者に株式を有償で引き受けてもらうことで資金を調達する手法です。

通常、取引先や取引金融機関、自社の役職員などの縁故者に権利を与えて発行することが多く、株価はある程度自由に設定できることが特徴です。業務提携の相手先や取引先との関係安定化を図るときや、経営悪化で株価が低下しており、通常の増資ができないときなどに多く用いられます。

この増資は会社の株主資本を充実させ、財務内容を健全化させることができます。ただし、上場企業が実施する場合には、既存株主の利益保護に配慮することが重要です。


増資のメリットとデメリット

資本金の増額によるメリットとして、第一に財務基盤の強化が挙げられます。増資によって得た資金は返済義務がありません。そのため、資金繰りに余裕が生まれたり、決算書上の純資産が増えることで自己資本比率が高まるため、会社の財務基盤を強化できたりします。

増資は信用力の向上にも繋がります。資本金が増えることで他社や金融機関からの信用力が上がり、融資を受けやすくなったり、大口の取引が入りやすくなったりする可能性があるでしょう。

また、信用という面では、採用活動にも有利に働くことがあります。求職者は資本金額や従業員数から会社の規模を判断するため、資本金が多い会社ほど信用性が高く、多くの求職者が集まりやすくなるでしょう。


一方で、増資にはデメリットも存在します。

まず、株式発行数が増加することで、1株あたりの株価や利益が下がり、既存株主にとって不利益をもたらす可能性があります。さらに、新たに株式を発行することで、経営者の持株比率が下がり、経営の自由度が低下してしまうでしょう。加えて、消費税や法人税における税務上の優遇措置が受けられなくなる可能性もあります。

つまり資本金の増額は、これらのデメリットが伴うことを把握したうえで、慎重に検討することが重要です。


減資の方法

減資とは、事業規模の縮小や欠損金の補填のために、資本金を減少させる手続きのことです。

減資には有償減資と無償減資の二つの方法があります。


有償減資

有償減資は株主に金銭などを交付する方法で、株主総会で減資と株主に対する剰余金の配当の決議を同時におこないます。有償減資を経ると、資本金が減少するとともに剰余金が配当されることになります。


無償減資

無償減資は、株主に金銭などを交付することなく資本金を減少させる方法です。資本金を資本準備金やその他資本剰余金に振り替える方法や、貸借対照表上の利益剰余金がマイナスになっている場合に、欠損の補填として資本金を充当する方法があります。


減資のメリットとデメリット

資本金の減資におけるメリットは、大きく二つあります。

一つは、繰越欠損金との相殺が可能な点です。経営状況が悪化した場合、過去の赤字は繰越欠損金として決算書に表記され、融資を受ける際に悪影響を及ぼします。

しかし資本金を減資すれば、取り崩した資本金と繰越欠損金とで相殺することができます。この結果、決算書の見栄えを良くし、融資などによる悪影響を軽減することが可能です。

もう一つは、税務上の優遇措置が受けられる点です。例えば、資本金1億円を超える大企業が、減資によって資本金を1億円以下にした場合は、法人税率を下げることができるため企業の財務状況を改善できます。


一方で、デメリットとして企業の信用性の低下が懸念されます。

単に資本金額が減少するだけでなく、決算書の表面を良くするためにおこなうと、第三者にマイナスイメージを与えかねません。

特に、赤字が続いている際に減資をおこなうと、経営状況が悪化していることが表面化し、投資家や銀行からの信頼を失う可能性もあります。既存の取引先との信頼関係が崩れることもあり得るため、減資を検討する場合は、そのリスクを十分に理解したうえで判断することが必要です。


会社を設立するときの資本金の払込方法

実際に資本金を用意するにあたって、どのような方法を取るべきなのでしょうか。

ここでは、会社設立時に資本金を払込む方法について解説します。具体的には、以下の3つのステップで行なっていきます。


発起人名義の銀行口座を用意する

まずは、企業設立の発起人個人の銀行口座を準備します。会社設立前だと、法人名義の口座が開設できないためです。

発起人が複数人いる場合は代表者一人の口座を用意し、全員が出資額を振り込みます。口座は以前からあるものでも、新規口座でも構いません。


通帳のコピーを取る

発起人全員から出資額の振り込みが完了したら、口座の通帳のコピーを取ります。通帳の表紙(銀行名・支店名・銀行印を含む)と振り込まれた額のわかるページを準備しましょう。

インターネットバンキングの場合は、振込日・口座名義人・口座番号・取引銀行情報・金額・名義人がわかるページをプリントアウトします。


払込証明書を作る

最後に払込証明書を作成します。払込証明書とは、発起人から資本金となる金額が払い込まれたことを証明するものです。払い込まれた総額・株式数・日付などを、所定の書式に沿って記入して完了です。

作成した払込証明書と通帳のコピーは、登記証明書や定款とともに登記申請の際に提出するためなくさないようにしましょう。


資本金についてよくあるQ&A

最後に、資本金に関してよくある質問について解説します。


資本金と資本準備金との違いは?

資本金と資本準備金は、どちらも会社の資本として活用されるお金で、貸借対照表(バランスシート)の純資産の部に記載されます。しかし、この二つにはさまざまな側面において違いがあります。

株主から出資を受けた金額のうち、登記されるのが資本金で、登記されない残額が資本準備金です。資本準備金は、将来の損失や支出に備えて社内にキープされる資金で、資本金と同じように貸借対照表(バランスシート)に記載されます。しかし、資本準備金は計上できる金額に制限があり、資本金の2分の1を超える金額は資本準備金として計上できません。

また、設立段階においては、資本金が1,000万円を超えると消費税の免税措置を受けられなくなるため、残りを資本準備金にする必要があります。資本準備金を活用して資本金を少なくすることで、中小企業の法人税の課税など、資本金額を基準とする課税に対する免税が認められることがあり、節税効果も期待できます。


資本金が高いほど安定性はあるの?

資本金が高いからといって、必ずしも安定性があるとは限りません。

確かに資本金が多ければ、企業が将来的なリスクに対応するための余裕があるため、安定性が高まる傾向があります。しかし、資本金の多さだけで企業の安定性が保たれるわけではなく、その企業が適切な経営戦略やリスクマネジメントをおこなっているかどうかが重要です。

また、業界や市場環境、競合状況などによっても、資本金の多さが必ずしも安定性に直結するとは限りません。企業が安定的に成長しつづけるためには、資本金の多さだけでなく、ビジネスモデルや戦略の適切さ、マーケットの需要やトレンドに沿った製品・サービスの提供など、多角的な視点が必要です。


まとめ

資本金の金額は、会社の運営や存続に関わる重要な要素です。会社の運転資金や税制度など、さまざまな点を考慮して慎重に決定することをおすすめします。

資本金の金額をいくらにすべきか検討されている方は、本記事でご紹介した資本金金額の平均や、金額決定において確認すべきポイントを参考にしてみてください。



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