個人事業主におすすめの節税のコツを徹底解説!節税の際の注意点も紹介

個人事業主でも収入の分の税金を納める必要があります。本記事は、個人事業主におすすめの節税テクニック・裏ワザを10選を紹介。「そもそも税金はどのくらいかかる?」という開業したばかりの人にもわかるよう、税金の種類や計算方法、経費項目など税金の基礎から解説します。個人事業主の節税対策やお金の残し方を一から学びましょう。

個人事業主でも収入があれば、その分の税金を納める必要があります。開業したばかりのころは特に収入が安定しづらく、納税が負担になることも多いでしょう。

本記事では、個人事業主におすすめの節税のテクニックや裏ワザを紹介します。さまざまな角度から節税対策を解説するので、ぜひ試してみてください。

また、納める税金の種類や計算方法、経費として計上できる項目も解説します。「どのくらいの税金がかかるのかわからない」という個人事業主になったばかりの人や、開業を検討している人も参考にしてください。


税額はどのくらい?個人事業主の税金の基礎知識

まず、個人事業主が納める必要のある税金の基礎知識から解説します。納める税金の種類と特徴、納税額の計算方法、個人事業主の経費について順番にみていきましょう。


納める税金の種類・特徴

個人事業主に課せられる可能性がある税金は、所得税・住民税・消費税・個人事業税の4つです。個人事業主全員が課せられるわけでなく、収入額によっては課税対象にならない場合もあります。


それぞれの税金の課税対象や税率を表にまとめました。

税金の種類

内容

課税対象

税率

所得税

年間の所得(収入から経費を引いたもの)に課せられる税金

年間の事業所得が48万円を超える人

所得金額によって異なる

住民税

住居や事業所がある自治体に納める地方税

年間の事業所得が43万円を超える人

・道府県民税・都民税:4%
・区市町村民税:6%

消費税

サービスや商品にかかる税金

・前々年の課税対象売上が1,000円を超える人
・前年の1~6月の課税対象売上が1,000万円を超える人

10%
(一部の商品・製品は8%)

個人事業税

一部業種の事業主に課せられる税金

対象の業種は都道府県によって異なる

都道府県によって異なる
例)東京都:
・物品販売業、製造業、飲食店業、不動産売買など→5%
・畜産業、水産業など→4%


なお消費税は、2023年10月のインボイス制度導入によって免税事業者にも納税の必要が出るなどの影響があります。インボイスについては「個人事業主のおすすめ節税対策10選」で詳しく解説します。


所得税の税率

所得税は所得金額によって税率が変化する累進課税制度が導入されています。詳しい税率は次のとおりです。

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円~194万9,000円

5%

0円

195万円~329万9,000円

10%

9万7,500円

330万円~694万9,000円

20%

42万7,500円

695万円~899万9,000円

23%

63万6,000円

900万円~1,799万9,000円

33%

153万6,000円

1,800万円~3,999万9,000円

40%

279万6,000円

4,000万円~

45%

479万6,000円


所得金額によって控除額も異なります。納税額の計算に役立ててください。


納税額を計算する流れ

次に、納税額の計算方法を解説します。税額の算出は次のような流れでおこないましょう。

  1. 所得金額を求める:年間収入ー年間経費

  2. 課税総所得を求める:所得ー所得控除

  3. 所得税を求める:課税総所得×税率ー税額控除

  4. 復興特別所得税を求める:所得税×2.1%

  5. 住民税を求める:課税総所得×税率ー調整控除ー税額控除+均等割額

  6. 個人事業税を求める(対象者のみ):課税総所得×税率

納税額はこのような流れで計算すると効率がよいでしょう。


ただし、所得税は確定申告時に税額がわかり、住民税は申告された所得額をもとに自治体が納税額を計算する仕組みです。基本的に納税額を自分で計算する必要はないので、上で紹介した計算式は税金がどのくらいか知りたいときに活用してください。


個人事業主の経費一覧

続いて、個人事業主の経費を解説します。経費の計上に用いる項目や勘定科目と支払いの目的は以下のとおりです。

項目・勘定科目

内容

租税公課

個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税、消費税(税込経理方式の場合)など
※所得税や住民税は対象外

修繕費

事業にかかわる資産・器具・装置・設備・建物などの維持管理費、修理費、修理積立金など

荷造運賃

荷物の発送費、梱包資材代など

水道光熱費

水道代、電気代、ガス代など

通信費

インターネット使用料、固定電話・携帯電話代、切手代、プロバイダ料など

保険料

事業の損害保険料、火災・地震保険料、自動車保険料など

消耗品費

事業に必要なものの取得費用のうち、10万円未満のもの

法定福利費

従業員の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料など

福利厚生費

従業員の飲食費・お茶菓子代、慰安旅行、慶弔見舞金、健康診断費用など

給料賃金

従業員への給与、賞与など

専従者給与

事業を手伝う親族に支払う給与
※青色事業専従者としての要件を満たし、税務署に届出が必要

地代家賃

事業にかかわる家賃や土地の使用料、駐車場代、オフィス使用料など

外注費

外部業者に委託した工事・加工などにかかる費用

貸倒損失

回収できなかった売掛金、未収金、貸付金などの損失

新聞図書費

事業運営に必要な資料の購入費用

支払手数料

販売手数料、振込手数料、仲介手数料、代引き手数料など

寄付金

組織や団体に無償で譲渡した金銭や資産
※個人事業主は特定の団体や組織に寄付した場合のみ計上可能

減価償却費

資産として計上した固定資産の償却部分(法定耐用年数の間は毎年費用として計上できる)

未償却の繰延資産

開業費、創立費、社債発行費など、赤字期間に未償却だった費用

旅費交通費

電車・バス・タクシーの運賃、宿泊代など

広告宣伝費

メディア掲載費、プロモーション活動費、サービスや事業のイメージ向上にかかった費用など

接待交際費

取引先との飲食代、贈答品代、送迎目的の交通費など

利子割引料

事業資金借入に発生した利子など

雑費

他の経費に当てはまらないごみ処理代、手数料など
※他の経費と比べて巨額にならないほうが好ましい


個人事業主のおすすめ節税対策10選

では、個人事業主におすすめの節税テクニックや裏ワザを紹介します。今回紹介する節税方法は次のとおりです。


  • 確定申告は青色を選択

  • 経費を正確に計上

  • 減価償却の特例を適用

  • 利用中のサービスのまとめ払い

  • 小規模企業共済・中小企業倒産防止共済に加入

  • 個人向けの保険に加入

  • iDeCoを開始

  • 国や地方自治体への寄付

  • インボイスで簡易課税制度

  • 事業の法人化


それぞれの節税対策を詳しくみてみましょう。


確定申告は青色を選択

個人事業主として収入がある場合、確定申告が必要です。確定申告の方法には白色申告と青色申告がありますが、節税を考えるならぜひ青色申告を選びましょう。


青色申告と白色申告は、控除額に大きな違いがあります。それぞれの特徴を表にまとめたのでご覧ください。


特徴

青色申告

白色申告

控除額

最大65万円

控除なし

申告の条件

青色申告承認申請書と開業届の提出が必要

なし

提出書類

・確定申告書B
・青色申告決算書
・貸借対照表
・損益計算書
・第三表(譲渡所得がある場合)
・第四表(赤字で申告する場合)

・確定申告書B
・収支内訳書

保存帳簿・書類

・総勘定帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・棚卸表

・法定帳簿
・任意帳簿

記帳方法

複式簿記

簡易(単式簿記)

メリット

・事業を手伝う親族に支払う給与も計上できる
・赤字が3年間繰越できる
・少額減価償却資産の特例

・事前申請が必要ない
・申告が簡単
・必要な帳簿や記帳方法がわかりやすい


このように、青色申告すると最大65万円の控除が受けられます。複式簿記で記帳が必要かつ、提出書類や保存書類が多いなどデメリットはありますが、節税を考えるなら青色申告のほうがおすすめです。


経費を正確に計上

課税対象となる所得は、年間の収入から経費を差し引いて計算します。つまり、経費を正確に計上することで所得が少なくなれば、その分税金も節約できます。

なお、経費計上をするポイントは事業に関係がある費用かどうかです。事業に関する費用なら、さまざまな費用を経費として計上できます。

例えば自宅で仕事をしている個人事業主の場合、自宅の賃料や光熱費も経費とすることが可能です。ただし、家としても使用している場合には、事業用に使用した分を按分して計上する必要があります。


また、オフィスを借りた費用・使用料も経費として計上が可能です。サーフィスでは、少人数でも使用できるサービスオフィスの情報も多く保有しています。次のサイトでぜひ検索してみてください。
サービスオフィス情報サイトサーフィス


減価償却の特例を適用

個人事業主を含む中小企業者は、一定期間に限り少額減価償却資産の特例を受けることができます。

減価償却とは、購入した固定資産の取得費用を法定耐用年数で分割した額のことです。これらは経費として計上ができます。耐用年数の期間は毎年計上できるので、大きな節税効果がある制度です。

少額償却資産の特例を受けると、10万円以上30万円未満の減価償却費を経費として一括で処理できます。その条件は次のとおりです。


  • 青色申告をする従業員数が1,000人以下の中小企業者であること

  • 資本金・出資金が1億円以下であること

  • 取得資産が30万円未満であること

  • 減価償却資産の合計額が300万円未満であること

  • 青色申告決算書に必要事項を記入し提出すること


収入が多い年に特例を活用すれば、高い節税効果が得られる可能性もあるでしょう。


利用中のサービスのまとめ払い

短期前払費用の特例の活用もおすすめです。家賃や保険料、サブスクリプション型サービスの料金などは、年払いなどでまとめて支払ったほうが節税につながります。

通常、サービス料を前払いすると、費用のうち翌期以降に受けるサービス部分は経費計上が認められません。しかし一定の条件を満たすと、支払い時に損金計上ができるので節税になります。


短期前払費用特例の条件は次のとおりです。

  • 実際に料金を支払っていること

  • 料金を支払った日から1年以内にサービスの提供を受けること

  • 年払い・先払いについての記載がされた契約書があること

  • サービスが継続的に提供されること

  • 支払い方法や経理方法は同じものを継続すること

  • 売り上げに直結するサービス費用でないこと

以上の条件を満たすなら、まとめて前払いをすると節税が可能です。


小規模企業共済・中小企業倒産防止共済に加入

中規模・小規模企業向けに用意された共済や保険に加入することも、節税につながるためおすすめです。例えば、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済制度中小企業倒産防止共済制度が挙げられます。

小規模企業共済制度は、小規模企業や個人事業主が使える退職金制度です。掛金を積み立てることで将来に備えることができ、その掛金は全額課税所得から控除できるので高い節税効果が期待できます。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産による連鎖倒産や経営難に備える制度です。万が一の場合には無担保・無保証人で8,000万円までの借り入れができ、掛金は経費として計上できるので節税にもなります。ぜひ活用しましょう。


個人向けの保険に加入

企業向けの保険や共済だけでなく、個人向けの保険への加入でも所得税の控除を受けることができます。ただし一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3種の生命保険と、一定の要件を満たす地震保険が控除の対象です。

支払った保険料を確定申告時に申告すると、所得から控除されます。ただし、生命保険料は合計12万円(各保険4万円)、地震保険は5万円の控除上限があるので、節税になるからとむやみに契約しないようにしましょう。


iDeCoを開始

iDeCoとは個人型確定拠出年金という私的年金制度です。掛金は自分で選んだ商品で運用でき、受け取る際にプラスになる可能性もあります。加入は任意ですが、掛金が全額所得から控除できるため、高い節税効果が得られるメリットがあります。

掛金は月5,000円から限度額以内であれば自由に設定可能です。限度額は加入者の条件によって定められており、自営業者などの国民年金第1号被保険者は月に6万8,000円まで拠出が認められています。

ただしiDeCoは、積み立てたお金が60歳にならないと受け取れません。運用で利益が出ても、急にまとまったお金が必要でも自由に引き出しはできません。掛金は無理のない範囲で設定しましょう。


国や地方自治体への寄付

国や地方自治体、特定の団体や法人への寄付金も控除対象です。ただし、個人事業主が寄付金控除の対象となるのは、国や地方公共団体、公益社団法人、NPO法人など、公益の増進にかかわる寄付に限られます。

控除対象の寄付金は、寄付金控除として申告できます。節税につながると話題のふるさと納税も寄付金控除の一種です。

なお、寄付金控除は課税総所得の40%相当額と上限が定められており、寄付した金額がすべて控除対象になるわけではありません。ただ寄付事業は社会貢献の印象が大きいため、節税だけでなく事業イメージアップにもつながる可能性があります。


インボイスで簡易課税制度

2023年10月からインボイス制度が開始されます。インボイスとは、自社が課税事業者であることを証明する制度です。課税事業者との取引ではインボイス(適格請求書)の発行を求められるため、これまで免税を受けていた事業者も、課税事業者にならなければならない可能性があります。

課税事業者になると免税の特権がなくなるため、個人事業主などの税負担が大きくなることが問題視されています。その負担を抑える制度が簡易課税制度です。

簡易課税制度では、売上税額にみなし仕入れ率をかけて納税額を計算できます。みなし仕入れ率の分節税ができ、計算も簡易的になるのでおすすめです。例えば不動産賃貸業の場合、みなし仕入れ率は40%です。事業区分ごとにみなし仕入れ率は異なりますので、国税庁簡易課税制度の事業区分」を確認してください。


事業の法人化

個人事業が成長し、所得が増えて税の負担が大きくなっているなら、法人化も視野に入れましょう。具体的には個人事業の所得が330万円を超える場合には法人化がおすすめです。

例えば個人の所得税は、所得が330万円〜694万9,000円の場合の税率は20%ですが、普通法人の場合で年商800万円以下なら法人税率は15%です。

一方で法人化には登記や会計・税務の手間の増加、赤字でも税金が発生するといったデメリットもあります。法人化は税金以外の支出も考えて、総合的に判断しましょう。


法人化について詳しくはこちらの記事もおすすめです。

個人事業主と法人のどちらで起業する?違いやメリットデメリットとは


個人事業主が節税する3つの注意点

紹介したおすすめの節税対策を実施する際、留意しなければならないポイントもあります。申告ミスや損を防ぐため、事前に確認しておきましょう。


脱税や確定申告忘れでペナルティ

節税したいあまり、架空請求などで隠ぺいをしてしまうと、脱税によるペナルティを受けます。判明すれば過少申告加算税が発生し、刑事罰が課せられる可能性もあるでしょう。そのため申告は正しくおこないましょう。

また、確定申告の提出期限を過ぎるのもペナルティの対象です。無申告加算税や延滞税が課せられる場合があります。確定申告期間は毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。期限を過ぎないように日頃から領収書整理を怠らないようにしましょう。


ふるさと納税は損をする可能性

ふるさと納税などの寄付はよく考えずにおこなうと損をする可能性もあります。

寄付金控除は翌年の所得税や住民税から控除される仕組みです。寄付は当年の出費ですが、すぐに節税効果が得られるわけではないので負担が大きくなる可能性もあるのです。

加えて、ふるさと納税など寄付金控除には上限が設けられています。しかし個人事業主は基本給がなく、収入の予想が難しいため上限がわかりづらいです。不明確なまま寄付をおこなって上限以上に寄付をしてしまうと、税制上は損になります。

前年の所得をよく確認し、寄付は無理のない範囲でおこないましょう。


経費の資料は保管を徹底

税務署の調査対象になった場合、経費の根拠となる資料の提出を求められます。さかのぼって調査されることもあるので、資料は捨てずに保管を徹底しましょう。

青色申告の保管期間は原則7年、白色申告の場合は5年が一般的です。ただし、仕入れ税額の控除を受けている免税事業者は、仕入れ領収書を7年間保管する必要があります。

なお、経費資料は電子化しておくと管理が楽です。紙の領収書はスキャナーや写真で撮影して保管しておくことができます。紛失リスクをなくし、提出を求められても慌てることがなくなるのでおすすめです。


個人事業主の節税で気になる疑問

最後に、個人事業主の節税対策に関する気になる疑問に回答しました。


会計ソフトを使ったほうがよい?

会計ソフトはコストがかかるなどデメリットもありますが、導入のメリットのほうが大きいです。

会計ソフトは、簿記や経理の知識がない人でも使いやすいようにできており、記録がしやすいです。そのため、面倒な領収書の整理も苦になりません。

さらに会計ソフトによっては、そのままe-taxと連携して確定申告できるものも多いです。

会計ソフトの利用料はかかりますが、確定申告の手間を減らせるでしょう。ただ、会計ソフトの利用料は経費として計上が可能なため、結果的にはメリットが大きいです。無料のお試し期間が設けられているソフトも多いので、試してみましょう。


事業向けにクレジットカードは必要?

必須なわけではありませんが、個人用とは別に事業向けクレジットカードを持っておいたほうが経費の計算が楽になります。

会計ソフトのなかには、クレジットカードと連携して支出を自動で割り振ってくれるサービスも多いです。事業用にクレジットカードを持っておくと、個人利用の支出と分ける必要がないので手間がかかりません。

また、契約すると会計ソフトが無料で利用できる事業向けクレジットカードもあるため、そのようなカードを選ぶこともおすすめです。


節税の相談はどこにすればいいの?

節税対策や税金の制度について迷ったら、税務署に相談するとよいでしょう。無料で相談でき、確定申告のやり方など詳しく説明してもらえます。また、国税庁の確定申告特集サイトでは、チャットボットでAIに所得税などの相談も可能です。

また、税理士事務所に相談することもできます。ただし、税理士への相談は料金が発生します。税務署で解決が難しかったことや、個人の事情が絡む相談などを相談するようにしましょう。


インボイスで課税事業者になるほうがよい?

インボイス制度の導入で、課税事業者になるかどうか迷う人も多いでしょう。一概にどちらがよいとはいえませんが、免税事業者のままでいることで事業に支障があるかという基準での判断がおすすめです。

免税事業者は、インボイス制度が始まると課税事業者である取引先との取引が難しくなる場合があります。課税事業者は、免税事業者の取引で仕入税額控除が受けられないためです。

つまり、法人(課税事業者)と主に取引している個人事業主は事業への影響が懸念されるため、課税事業者になったほうが取引が続く可能性があります。必要であれば取引先と交渉することも可能です。

免税事業者同士の取引を主におこなう場合は、免税事業者のままでいても支障はないでしょう。


自動車購入は節税になる?

事業に使用するなら、自動車の購入費用も経費として計上できます。ただし、資産として認められるため一括で計上できず、減価償却費として毎年計上する形が一般的です。

一般的な新車の耐用年数は6年ですが、法定耐用年数がすべて経過した中古車は耐用年数を2年で計算します。そのため取得費用によっては中古車のほうが節税効果が高いです。

また、ローンやリースでの自動車の導入も経費にできます。ただし、プライベートでも利用する場合は、家事按分が必要です。


まとめ

個人事業主は収入が一定でないため、税金の負担が大きくなりやすいです。負担を軽減するには節税テクニックを活用しましょう。

例えば、開業届を提出して青色確定申告をおこなうと最大65万円分の控除が受けられます。他にも、小規模事業向けの特例や共済、個人向け保険、iDeCo、寄付金なども控除額が大きいため、うまく活用して節税を狙うことをおすすめします。

さまざまな節税対策を併用して税負担を軽減し、できる限り手元にお金を残しましょう。



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